自転車事故はルールとマナーで防げる? 

気候が良くなってくると、増えてくる自転車
免許がいらない手軽な乗り物として、愛されています。
しかし、免許がいらないといえども、乗り物…。
道路交通法で定めるところの「車両」です。
道路交通法が適用される乗り物なんです。
知らない人も多いですが、ルールがあるんです。
ルールを守っていれば起きなかった事故も
多く存在しています。

自転車事故の約7割は交差点内での事故です。
自転車は基本左側通行です。
交差点では、この左側通行することで事故を減らせるんです。
なぜか、車からの死角が少なくなるからです。
交差点内での事故は、自動車の不注意ということも当然あります。
安全確認義務の違反です。
しかし、それだけではないことが多いのです。
それは、自転車側の「一時不停止」と「安全確認義務違反」です。
事故は信号機のない交差点で多発しています。
自動車の死角からの飛び出し
車が動いているにもかかわらず、そこに突っ込んで行ったり…
気が付いても、「車は急には止まれない」ので、
事故になってしまうようです。
当然、自転車は自動車に比べると「弱者」になりますので
被害者ということになりますが、
こうした道路交通法のルールを守っていない場合、
事故の過失割合が変わってきます。
また、民事、刑事の両面で責任を問われることもあり、
加害者になる可能性もあるのです。
自転車を利用する時に、このようなことにならないように
ルールを知っておくことは非常に重要な事といえます。

知っていますか?自転車安全利用5則
自転車事故の増加を受けて、
内閣府が平成19年に決定したものです。
ほんの簡単なものなので、覚えてほしいです。

1.自転車は車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側通行
平成25年12月1日から自転車で道路右側の路側帯の通行が禁止されました。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合、進行方向はどちらでも構わないが、歩道の中央から車道よりを徐行しなければならない。
歩行者の進行を妨げてはならない。
歩行者の進行を妨げてしまうようなときは、
一時停止しなければならない。
4.安全ルールを守る
・交差点での信号遵守と一時停・止安全確認
・夜間はライト点灯
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
など
5.子供はヘルメット着用

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安全ルールに関しては、道路交通法で定められているので、違反すれば罰則があります。
信号無視
3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金
(過失は10万円以下の罰金)
二人乗り
2万円以下の罰金または科料
飲酒運転
(酒酔い運転)5年以下の懲役または100万円以下の罰金
傘さし運転、携帯・スマホの使用
5万円以下の罰金
罰金はそれほど高くありませんが、
事故で加害者になった場合、
損害賠償で高額支払うことになることもあります。
歩行者妨害
2万円以下の罰金または科料
歩行者にけがを負わせた場合、
自転車側の過失が認められ高額の損害賠償を支払うことになる可能性があります。
無灯火運転
5万円以下の罰金
歩行者にけがを負わせた場合、
自転車側の過失が認められ高額の損害賠償を支払うことになる可能性があります。

この他にも、ルールはありますが、
これぐらいは知っておいて下さい。

交通標識も知っておこう。
一時停止の標識
この標識があるところでは必ず停車し、
安全確認してください。

rds_049_2

自転車および歩行者標識
自転車も通行できますが、歩行者優先です。
rds_032_2

これぐらいは、知っておいてください。

自動車も自転車も、歩行者にとっては脅威です。
お互いに、安全確認して、ルールを守ることで、
事故は、格段に減ってくるはずです。

自分が加害者や被害者にならないためにも、
ルールやマナーを守っていきましょう。

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